役員退職金は税務調査で狙われやすい
役員退職金は税務調査において狙われやすいポイントです。
狙われやすい論点としては、「役員退職金の金額が適正な額であるかどうか」、
そして退職した事実があるかどうかの二点です。
役員退職金が否認されるパターンとしては大きく二つに分かれます。
1.役員退職金の金額が過大だった場合
→ 法人では過大部分のみが経費として認めれなくなります。ただし、退職金を受け取った個人としては
所得税の金額は変わりません。
2.退職の事実がないのに、退職金を支払った場合
→ 法人では「役員退職金」ではなく【役員賞与】として否認されます。
個人側でも【役員賞与】として課税されることになります。
特に2のパターンで否認された場合には、金額も大きいためインパクトが大きく
注意する必要があります。
完全に引退するような場合であれば問題になることはありません。
ですが、代表権のない会長という立場で役員に残るような場合には、退職の事実認定の判断でもめる
可能性があります。
もし否認されてしまうと、「法人税と所得税のダブルパンチ」となってしまうので、顧問税理士と
必ず事前に相談しましょう。