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従業員から役員になった場合の退職金

従業員から役員へ変更になった場合に、従業員時代の退職金を支払うことがあると思います。

この従業員への退職金ですが、税務上はどの時点で経費として計上できるのでしょうか?

期末に役員へと変更した方がいる場合に、翌期に退職金を支払うこととしています。
この場合、未払金として今期の経費に計上することができるのでしょうか?

結論としては、未払金として計上したとしても、税務上は今期の経費とはできません。

根拠となる法人税基本通達9-2-36にはこのように記載されています。

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退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する

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もし今期の経費としたいのであれば、今期中に支払いをする必要がありますので、
気を付けるようにしてください。

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