顧問税理士をお探しなら │ 千葉県千葉市の藤井泰之税理士事務所に相談

顧問税理士をお探しなら │ 千葉県千葉市の藤井泰之税理士事務所に相談

【対応地域】東京都23区、千葉県千葉市/松戸市/市川市/船橋市/浦安市、神奈川県横浜市/川崎市

043-400-2894

電話受付時間 : 平日9:00~18:00 休業日:土日祝

メールは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

法人設立費用は自己資金として認めれられない?

法人を設立するときには、様々な費用がかかります。

例えば、定款認証代、印紙代、登録免許税などです。

これだけでも約20~25万円程度必要となります。
そして、これらの支出に関しては、自己資金として認めてもらえないケースが多いのです。

通常は、すでに支出した事業に関する一部の支出については、「みなし自己資金」として
認めてもらえるのですが、法人設立費用に関しては認めてもらえないケースがあります。

例えば、自己資金が200万円あって、法人設立費用を25万円すでに支出しているのであれば、
自己資金は175万円となってしまい、その分融資限度額も下がってしまいます。

また、法人設立のための資本金払い込みに充てる資金の融資は受けられないのか?という質問を
受けることがありますが、原則としては無理となっております。

日本政策金融公庫においては、資本金の払い込みに使う資金については融資の対象外となり、
したがって、法人を設立して創業する場合には、設立登記後の法人が融資の対象となると
しています。

Return Top