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役員退職金を活用しよう。

役員退職金は、会社側では大きな経費を計上できると共に、受け取る個人側でも
税金が少なく済むというメリットがあります。

退職金には優遇された3つの制度が存在します。

1.退職所得控除の金額が大きい
2.税金が課される対象となるのは、退職所得控除後の金額の半分
3.給与所得など他の所得と合算せずに税金の計算が完了する

「退職所得控除」というのは、勤続年数に応じた退職金から控除される金額のことです。
退職控除の具体的な計算方法は下記のとおりとなります。

在任年数20年以下:40万円×在任年数
在任20年超:800万円+70万円×(在任年数―20年)

例えば、在任年数が15年の場合の退職所得控除は、
40万円×15年 = 600万円 となります。

また、在任年数が30年の場合は、
800万円+70万円×(30年―20年)=1500万円となります。

つまりこの金額の範囲内に退職金の金額がおさまれば、税金がかからないことになります。

仮に、退職所得控除の金額を超えたとしても、税金の対象となるのは、
退職所得控除後の金額の半分で済むため、かなり優遇された制度となっています。

ただし、一部税法の改正があり、役員としての在任年数が5年以下の人については、
この1/2ができないこととなりましたので、ご注意下さい。

また、退職所得は、他の給与所得などと合算せずに税金を計算することができるため、
税率の高い人が多い社長にとっては、有利な制度となります。

ただし、いくらでも会社の経費として認められるわけではありませんので、気を付けましょう。

会社の経費として認めてもらうためには、その役員の在任期間、退職の事情、類似法人の
役員退職金の支給状況、その他の状況を総合的に勘案して妥当と認められる金額までと
されています。

その妥当と認められる金額を超えた部分については、経費として認めませんと
なっているのです。

ここは、少しややこしいですね。

ここでは、実務上よく使われる計算式である功績倍率法をご紹介いたしますので、
これはぜひ覚えておいて下さい。

<退職給与 = 最終報酬月額×在任年数×功績倍率> という計算を行います。

仮に、最終月額報酬が100万円、在任年数20年、功績倍率を2倍とします。
そうすると、

100万円×20年×2 = 4000万円となり、この金額を超えない範囲で退職金を
決めることが実務上は多く行われています。

功績倍率は、明確な決まりはないのですが、過去の判例等から社長の場合であれば、
2~3倍で計算することが妥当と言われています。

そして、役員退職金を活用する場合には、役員退職金の支給規定を作成しておく必要が
ありますので、実行する場合には必ず専門家に相談して行うようにしましょう。

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