顧問税理士をお探しなら │ 千葉県千葉市の藤井泰之税理士事務所に相談

顧問税理士をお探しなら │ 千葉県千葉市の藤井泰之税理士事務所に相談

【対応地域】東京都23区、千葉県千葉市/松戸市/市川市/船橋市/浦安市、神奈川県横浜市/川崎市

043-400-2894

電話受付時間 : 平日9:00~18:00 休業日:土日祝

メールは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

短期前払費用の活用

決算月にできる節税として、「短期前払費用」というものがあります。
本来は翌期の経費になる「前払費用」のうち、「短期前払費用」というものに該当すれば、
今期の経費として計上し、節税を行うことが可能です。

具体的に事務所家賃を例としてご紹介します。
・家賃について、月末に翌月分の家賃を支払うケース
・家賃について、翌年1年分を期末に一括で支払うケース

この短期前払費用に該当するためには要件があります。
1.契約によって継続的にサービス、情報などの提供を受けるもの
2.支払った日から1年以内にその提供をうけるもの
3.毎期継続して支払った時に経費として計上すること

例えば、どのようなものが認められるのでしょうか。
・ 家賃
・ 借入金利息、信用保証料
・ リース料
・ 生命保険料・損害保険料
・ 中小企業倒産防止共済の掛金

短期前払費用でよく使われるのは、生命保険料と中小企業倒産防止共済の掛金です。

この節税対策は、割と大きなお金が会社から一旦出ていくことになるため、
資金的に余裕がある場合にしましょう。

Return Top