毎月の給与の締日が末日以外の場合には・・・
給与計算の締め日が月末以外の場合、締め日の翌日から月末までの給与を
未払金として計上することができます。
例えば、給与が20日締め25日払いの会社の場合で考えてみましょう。
まず、25日に支給した給与が経費になるのは当然ですが、締め日の翌日である
21日から月末までの分の給与を経費として計上することができます。
また、給与部分だけでなく、残業代も同様に経費として計上することができます。
1点だけ注意点があります。それは、役員兼従業員の方の分についてです。
従業員部分の給与は経費として計上できますが、役員分については認められません。
なぜなら、役員には日割り計算という概念がないからです。