労働保険料を活用した節税とは?
労働保険料というのは、労災保険料と雇用保険料のことですね。
これは、毎年4月1日~3月31日を計算期間として、一旦「概算保険料」を計算することになります。
そして、6月1日から7月10日までに労働保険料の申告書を提出します。
この時、概算保険料の金額が40万円以上なのであれば、3回に分けて納付することができます。
具体的には、第1期(7/10)、第2期(10/31)、第3期(1/31)の3回です。
もちろん3回に分けずに、一括で納付することもできます。
この労働保険料は経費に計上する日を選択することができます。
1.労働保険料の申告書を提出した日
2.実際に納付をした日
ということは、概算保険料が40万円以上の会社であれば、3回の分納を選択する方が節税になるケースがあります。
まだ支払っていない労働保険料でも未払金として経費に計上することができるのです。
ただし、経費にできるのは会社負担分のみであるので、その点は注意しましょう。
例えば、7月が決算月の会社であれば、第2期、第3期の労働保険料を未払金として経費に計上することができます。