固定資産税、償却資産税を活用した節税対策
固定資産税、償却資産税の納付書が送られてきて、もし納付していないものがあれば、
その納付していない金額を未払金として経費に計上しましょう。
償却資産税とは、機械や備品などにかかる固定資産税のようなものです。
これらの税金は、次のいずれかの日に経費計上することができます。
1.実際に納付した日
2.その税額の決定があった日
どちらにするかは、こちらで決めることができますので、納付書は来ていて、
支払期限が到来していない金額は未払金として、経費に計上しましょう。