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固定資産税、償却資産税を活用した節税対策

固定資産税、償却資産税の納付書が送られてきて、もし納付していないものがあれば、
その納付していない金額を未払金として経費に計上しましょう。

償却資産税とは、機械や備品などにかかる固定資産税のようなものです。

これらの税金は、次のいずれかの日に経費計上することができます。

1.実際に納付した日
2.その税額の決定があった日

どちらにするかは、こちらで決めることができますので、納付書は来ていて、
支払期限が到来していない金額は未払金として、経費に計上しましょう。

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