期の途中で役員報酬を変更したくなった場合に取れる手段とは?
「期の途中で役員報酬の金額を増やしたり、減らしたくなったりしたことは
ありませんか?」
役員に対する給与というのは、毎月同額の金額を支給しなければいけないルールに
なっています。
ただし、期首から3ヶ月以内に行う株主総会で金額を増額又は減額することは可能と
なっているのです。
例えば、役員報酬の支給日を末日とする3月決算の会社があるとします。
5月25日開催の定時株主総会において、それまでの月額50万円から70万円に
増額する決議を行い、総会直後の5月31日又は翌月の6月30日から支給する場合
には、増額後の70万円が経費として認められることになります。
このように役員に対する給与は、利益操作に使えないようにするために、簡単には
変更できないルールにしているのです。
事業経営をしていると、期首の変更時に想定していた時よりも、期の途中で大きな仕事が
決まり、利益が大きく見込める状況になることがあると思います。
その時には、役員報酬を上げたくても、上げられない時期になっています。
もし、仮に強引に役員報酬を増額した場合には、その増やした増額分の金額は残念ながら、
経費として認めてもらえません。
「こんなことなら、期首にもっと役員報酬を上げとけばよかったよ。
でももう今期が終わるまで我慢しないといけないんだよね。」
「いえ、我慢しなくても良い方法があるんです。」
こういう相談は割と多くいただきます。
つい最近も私のお客様から実際に相談を受けることがありました。
こういうケースで有効な方法があります。
それが、【事業年度を変更する】という方法です。
どういうことかと言うと、
例えば3月決算の会社で10月以降の後半に大きな利益が出る仕事が決まった場合に、
事業年度を9月決算に変更してしまうのです。
その場合、11月に決算、申告の作業をする必要はでてきますが。
ただ、そうすることで10月が期首となり、10月から3ヶ月以内に行う株主総会で
役員報酬の増額を決議することが可能となるのです。
「でも、そんな簡単には事業年度を変更できないんでしょ?」
それが、簡単にできてしまうのです。
事業年度の変更というのは登記事項ではないため、法務局への手続きは必要ありません。
まず、臨時株主総会を開き、定款の事業年度を変更します。
そして、税務署や都税事務所へ届出書と臨時株主総会の議事録を提出すれば完了です。
この話をすると、「毎年変えても良いのですか?」と聞かれることがあるのですが、
それは避けたほうが良いでしょう。
なぜなら何度も事業年度を変更することで、税務署から「税金を回避するための不適切な変更」
と指摘される恐れがあるからです。
また、事業年度を早めることで、決算期が早まるので、申告、納税の時期も早まります。
決算をするたびに会計事務所への報酬も発生しますので、頻繁に変更することはおすすめしません。
今回のような提案は、税理士と定期的にコミュニケーションが取れているからこそできる
提案だと思います。
最近は面談を全くしない代わりに安い顧問報酬を謳っている税理士事務所も増えてきて
いますが、その分弊害があったり、知らないうちに損失を被っている可能性もあるので、
ぜひ注意しましょう。