赤字会社でもできる節税対策とは?
節税というと儲かっている黒字の会社だけの話だと思われるかもしれませんが、
赤字の会社でもできる節税対策もあるんです。
その一つが、社長の自宅を「個人名義」から「会社名義」に変更することによる
節税対策です。
<役員社宅を活用した節税対策>などと呼ばれたりもしています。
なぜ、役員社宅を活用すると節税になるのでしょうか?
例えば、自宅を個人名義で借りている社長がいるとします。
この社長の場合、自宅の家賃は税金などを引いた後の手取り額から支払っている
ことになりますよね。
もし、自宅の契約を個人名義から会社名義に変えるとどうなるのでしょう。
今回は小規模住宅(木造なら132㎡以下、木造以外なら99㎡以下※共有部分を含む)
という前提で考えてみたいと思います。
まず、会社名義にした場合には、会社が社長の自宅家賃を支払うことになります。
ただし、会社は一定額を社宅家賃として社長本人から徴収する必要があるのです。
もし徴収しない場合には、【徴収すべき金額】が給与として課税されてしまいますので
ご注意ください。
また、徴収額が少ない場合も、【徴収すべき額】-【実際の徴収額】の差額が給与と
なってしまいますので、注意しましょう。
話を戻します。
そして、この場合の一定額というのは、”原則”は家賃の50%以上を徴収してくださいと
なっています。
しかし、この一定額には「特例」があるのです。
その特例の計算式は、専門的なので詳細は省略しますが、この計算式にあてはめて計算した
場合、家賃の10~20%以内に収まることがほとんどです。
この特例を使うためには、「固定資産評価証明」という書類が必要になるのですが、
この書類は、賃借人であっても取得することが可能なのです。
ただし、自治体によっては、物件のオーナーの委任状がないと賃借人は取得できないという
ケースもあったりしますので、取得方法の詳細は各都税事務所や各自治体などにご確認下さい。
それでは、簡単な数字を例に挙げながら考えてみましょう。
例えば、家賃が30万円のマンションの場合で、社長個人から徴収すべき金額が、特例の計算で
3~6万円ぐらいだったとします。
仮に、徴収額を5万円とした場合、社長個人としては30万円-5万円=25万円分を会社に
実質的に負担してもらっていることになります。
ただこのままだと、会社の負担が25万円増えてしまいますよね。
この時に、社長の役員報酬をこの会社負担分である25万円下げたらどうなるでしょうか?
(役員報酬を変更できる時期には、注意が必要ですが・・・)
月額の役員報酬が100万円だとしたら、100万円-25万円=75万円に減額するのです。
気づきましたか?
そうです、実は会社の負担額は同じ金額のまま、個人の手取りが増えることになるのです。
どういうことか解説します。
会社の負担額は、減額後の役員報酬75万円+家賃の実質負担額25万円=100万円と
なるので、減額前の役員報酬100万円と同額の負担ですよね。
一方、個人の方はどうでしょうか?
個人でもらう役員報酬は75万円、そして会社に負担してもらっている家賃が25万円なので、
100万円の報酬をもらっているのと同じと考えることができます。
ここまではいいと思います。
違いが出てくるのは、税金つまり所得税、住民税の金額なのです。
役員報酬が100万円の場合は、この100万円に対して所得税、住民税が掛かってきます。
一方、減額後の75万円の場合は、この75万円に対しての所得税、住民税で済むことになります。
ということは、75万円の場合の方が税金は安く済みます。
つまり、税金が安く済む分、個人の手取りが増えるということなのです。
いかがでしたか?
役員社宅はおすすめの節税対策です。
もし役員社宅による節税対策を実行していないのであれば、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?
まれにマンションによっては、法人名義の契約を認めてくれないところもあるので、その場合は
この節税対策を使うことはできません。
引っ越しなどをする場合には、そのマンションが法人契約ができるかどうかを契約前に確認する
ことをおすすめします。