社会保険に加入している場合には・・・
この場合の社会保険というのは、健康保険と厚生年金のことです。
これらは、当月分を翌月末に支払うことになりますので、決算月の分を未払金として、
経費に計上することができるのです。
例えば、3月決算の会社であれば、3月分の社会保険料を4月末に支払うのです。
だから、3月分は未払金として経費に計上することができます。
ただし、この場合に経費にできるのは、会社負担分のみとなりますので、ご注意ください。
従業員負担分は経費にすることはできません。
この節税は、意外と忘れていることがあるので、決算の時にはチェックしましょう。