不動産購入時のちょっとした節税とは?
不動産を購入した場合には、必ず不動産取得税と登録免許税という税金がかかります。
この2つの税金については、不動産の取得価額にいれてもいいし、経費として処理
してもよいということになっています。
だから、どちらでも可能なのであれば、忘れずに経費に計上しましょう。
不動産取得税は、都税事務所や県税事務所から納付書が送られてきます。
その中に、税額が決定された日が記載されていますので、その日に経費計上することができます。
また、不動産を購入した場合に注意すべきポイントがあります。
それが、固定資産税と都市計画税の精算金です。
この精算金については、税金そのものではなく、不動産取引上の慣習に基づいて、精算された金額に
すぎないため、購入金額の一部となり、取得価額となるので、これは注意が必要です。