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決算賞与を未払金にする場合の盲点

社長と税理士の間でこのような会話が行われることがあると思います。

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社長「今期はかなり利益が出そうなので、何か節税対策ないかな?」

税理士「社員への決算賞与はどうですか?」

社長「出したいんだけど、期末までに支払うのは資金繰り的に厳しいなあ」

税理士「それでは、決算では未払金として経費に計上してはどうですか」

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決算賞与を未払金とする節税対策を行う場合には、実は盲点となりやすい
注意点があります。

このポイントを押さえていなかったために、節税にならなくなってしまうので
ぜひ気をつけていただきたいポイントです。

それは「給与規程の記載内容」なのです。

まず決算賞与を未払金として計上するための3要件について整理をしていきましょう。

1.支給額を、個人別に、かつ同時期に支給を受ける全ての従業員に対して【通知】をしていること。

2.全ての従業員に対して、決算日の翌日から1月以内に支払っていること。

3.通知をした日の属する事業年度において経費として計上していること。

この3つの要件を全て満たすことが決算賞与を未払金として経費にするための
条件となるのです。

この3要件で特に注意して欲しいのが、【1】の要件についてなのです。

法人税基本通達9-2-43にはこのように書かれています。

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法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合の
その支給額の通知は、ここでいう【通知】には該当しません。

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もし自社の給与規程の賞与についての記載で、「支給日に在職していない社員には
賞与を支払わない」旨の記載がある場合には、上記【1】の要件を満たすことが
できず、決算賞与を未払とする節税対策が行えないことになるのです。

結果として、支給額を通知した従業員で支給日までに誰も退職しなかったとしても
適用できません。

これは税理士の中でも盲点になりやすいポイントなので、規程がある会社は
実行する前に文言を確認するようにしましょう。

規程から支給日の在職要件を外すことができれば問題ありませんが、現実的には
残しておきたいのではないでしょうか。

そこで、決算賞与だけ「支給日の在職要件」を外すような規程の文章に変える
ことで対応ができると考えます。

それは、

【賞与(決算賞与を除く)は支給日に在職している社員に支給】

という記載にしておくことです。

これによって、決算賞与には支給日の在職要件が無いことになるので、【1】の
要件を満たすことが可能となります。

なお、給与規程がそもそも無い会社は関係ありませんので、単純に3つの要件を
満たしていれば問題ありません。

今回の論点は盲点になりやすいポイントですので、ぜひ覚えておきましょう。

※なお、上記の内容について気になる場合には、私たち(江東区の藤井泰之税理士事務所)にまずは無料でご相談下さい。
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