10万円以上20万円未満の資産を購入した場合
青色申告を行っている個人事業主や法人であれば、30万円未満の資産は減価償却ではなく、
購入した年に全額経費として計上することができます。(年間の累計300万円が限度)
実は、10万円以上20万円未満の資産を購入した場合には、もう一つ別の選択肢を
選ぶこともできます。
それは、「一括償却資産」という名称で、3年で均等に経費に計上していく方法です。
このように聞くと、購入した年に全額経費に計上する方が有利じゃないかと思いますよね。
それでは、わざわざこの「一括償却資産」を選択する理由とは何でしょうか?
それは、「償却資産税」の対象とならないということです。
償却資産税というのは、固定資産税の一種で、減価償却資産に対してその帳簿価格の
約1.4%を償却資産税として支払うことになります。
自動車や土地、建物などについては、自動車税や固定資産税が課税されるため、
この償却資産税の対象とならないのですが、これら以外の資産は基本的に対象と
なります。
そして、3年で均等に償却する「一括償却資産」を選択した場合には、この償却資産税の
対象とならないのですが、30万円未満の即時償却を選んだ場合には、対象となるのです。
例えば、赤字の会社などで30万円未満の即時償却をしなくても法人税などに影響がない
場合に、「一括償却資産」を選択することがあります。
また、あまりないケースかもしれませんが、300万円の枠を超えるぐらい購入するの
であれば、300万円の枠を確保するために、10万円以上20万円未満の資産については、
一括償却資産を選ぶという場合もあると考えられます。