家族に支払う役員報酬の金額はどのくらいまで?
中小企業の場合には、家族があなたの会社のお仕事を手伝っている場合が
多いのではないでしょうか。
その場合には、社長一人に支払っていた役員報酬の一部を家族へ支払うことで、
家族トータルでの節税効果が期待できます。
どういうことかというと、所得税というのは、所得が増えるごとに税率が上がる
という累進課税という制度がとられています。
したがって、一人で多くもらうよりも、夫婦で分けてもらった方が課税される
所得税の税率が下がるためです。
もし節税ということだけを考えれば、夫婦同額の役員報酬がもっとも節税になります。
しかし、実際には仕事の内容や労働の程度、社長への役員報酬の金額とのバランスを見て、
総合的に判断しなくてはいけません。
例えば、判例では非常勤配偶者の役員報酬は、年間100~200万円程度となっています。
また、常勤の場合であれば、社長の役員報酬の60~80%位が一応の目安と言われています。
ただ、あくまで目安ですので、実際の実態を含めて総合的に考える必要はあります。