顧問税理士をお探しなら │ 千葉県千葉市の藤井泰之税理士事務所に相談

顧問税理士をお探しなら │ 千葉県千葉市の藤井泰之税理士事務所に相談

【対応地域】東京都23区、千葉県千葉市/松戸市/市川市/船橋市/浦安市、神奈川県横浜市/川崎市

043-400-2894

電話受付時間 : 平日9:00~18:00 休業日:土日祝

メールは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

不動産購入時のちょっとした節税とは?

不動産を購入した場合には、必ず不動産取得税と登録免許税という税金がかかります。

この2つの税金については、不動産の取得価額にいれてもいいし、経費として処理
してもよいということになっています。

だから、どちらでも可能なのであれば、忘れずに経費に計上しましょう。

不動産取得税は、都税事務所や県税事務所から納付書が送られてきます。

その中に、税額が決定された日が記載されていますので、その日に経費計上することができます。

また、不動産を購入した場合に注意すべきポイントがあります。
それが、固定資産税と都市計画税の精算金です。

この精算金については、税金そのものではなく、不動産取引上の慣習に基づいて、精算された金額に
すぎないため、購入金額の一部となり、取得価額となるので、これは注意が必要です。

Return Top